障害者やその家族の生活を支えるため、生活に合ったサービスを民間団体により提供する生活サポート事業を行っています。援助の内容としては、障害者・障害児の家族が外出する場合の一時預かり、学校、病院等への送迎等を行うサービスです。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの在宅のかた
医師により発達に障害があると診断された在宅のかた
利用の流れ
利用方法は、サービスの提供を希望される障害者やその家族のかたは、あらかじめ町へ利用者申請をしてサービス利用者票の交付を受けます。利用者は町に団体登録しているサービス団体にも登録し、実際に利用する場合には直接サービス団体に連絡してサービスの提供を受けます。原則予約による利用となります。利用の際には1時間あたり500円を個人負担します。(燃料費などは別)
利用時間は1年間で150時間までとなります。
手続きに必要なもの
・障害者手帳 (発達障害児(者)は不要)
・印鑑