埼玉県最低賃金が令和6年10月1日から時間額1,078円に改定されます。 埼玉県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内すべての労働者が対象になります。 使用者も、労働者も賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。 産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。 詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話番号:048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。