農業経営基盤強化促進法により、農業者が作成する農業経営の規模の拡大、生産方式・経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等農業経営の改善を図るための計画(農業経営改善計画)を市町村の基本構想に照らして、市町村が認定する制度です。
その計画達成に向けた農業経営基盤強化資金(通称:スーパーL資金)などの借入、農地のあっせんなどの支援措置を受けることができます。
経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、町へ提出します。町は、計画内容が基本構想に照らして適当である等と認めた場合に、計画の認定を行います。
※「皆野町経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」
皆野町が、地域の実情に即して、育成すべき農業経営の規模や所得等の目標など農業の担い手像を明確化したものです。