平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)」が成立しました。
これにより、「森林環境税(令和6年度から課税)」及び「森林環境譲与税(令和元年度)」が創設されました。
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境譲与税が創設されました。
森林環境譲与税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
さらに、適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途については、市町村等は、インターネットの利用等により使途などを公表しなければならないこととされています。
皆野町における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
〇令和元年度.pdf
〇令和2年度.pdf
〇令和3年度.pdf
〇令和4年度.pdf
〇令和5年度.pdf