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産業観光課

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度とは

 不況になっている業種の方や、金融機関からの借入が減っていることなどにより、一時的に資金繰りが苦しい方を支援するため、一般の保証枠と別枠で保証を行う制度です。 
 この制度を利用するためには、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村長により、中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号のいずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の認定を受ける必要があります。
 詳しくは、中小企業ホームページをご覧ください。

※4号認定(新型コロナウイルス感染症)については、令和6年6月末をもって終了しました。

5号認定の対象者

 「5号」の指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されているリスト(中小企業庁:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))をご覧ください。

〈企業認定基準〉
売上高の比較 (イ)-① 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
5号認定_イ-1_申請書
5号認定_イ-1_内訳書
(イ)-② 指定事業と非指定事業(指定事業に属さない事業)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
5号認定_イ-2_申請書
5号認定_イ-2_内訳書
売上高の比較
(創業者の場合)
(イ)-③ 創業者等で、指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前の3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
5号認定_イ-3_申請書
5号認定_イ-3_内訳書
(イ)-④ 創業者等で、指定事業と非指定事業(指定事業に属さない事業)を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
5号認定_イ-4_申請書
5号認定_イ-4_内訳書
原油高の比較 (ロ)-①

指定事業のみ(兼業含む)を行っており、以下の全てを満たしている。
①中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
②中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
③中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
5号認定_ロ-1_申請書
5号認定_ロ-1_内訳書

(ロ)-②

指定事業と非指定事業(指定事業に属さない事業)を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、以下の全てを満たしている。
①中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
②指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
③中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
5号認定_ロ-2_申請書
5号認定_ロ-2_内訳書

利益率の比較 (ハ)-① 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
5号認定_ハ-1_申請書
5号認定_ハ-1_内訳書
(ハ)-② 指定事業と非指定事業(指定事業に属さない事業)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
5号認定_ハ-2_申請書
5号認定_ハ-2_内訳書

申請方法

 各号ごとに必要な書類(申請書・内訳書)と以下の書類を合わせて、産業観光課に提出してください。

 〇申請書に記入した売上等の数値が確認できる書類(試算表、売上伝票など)
 〇履歴事項全部証明書の写し(法人のかたのみ)
 〇直近の確定申告書の写し
 〇委任状【Word】(金融機関等による代理申請の場合)

申請にあたっての注意事項

・皆野町による認定は、法人の場合は町内に登記上の住所または事業実体のある事業所があるかた、個人事業主の場合は町内に事業実体のある事業所が対象となります。
・申請書及び内訳書の金額は1円単位まで正確に記入し、減少率等は小数第2位を切り捨て、小数第1位までを記入してください。
・メールやFAX、郵送による申請は受け付けておりません。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
  • 産業観光課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1462
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