不況になっている業種の方や、金融機関からの借入が減っていることなどにより、一時的に資金繰りが苦しい方を支援するため、一般の保証枠と別枠で保証を行う制度です。 この制度を利用するためには、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村長により、中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号のいずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の認定を受ける必要があります。 詳しくは、中小企業ホームページをご覧ください。
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、以下の全てを満たしている。 ①中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。 ②中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。 ③中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。 〇5号認定_ロ-1_申請書 〇5号認定_ロ-1_内訳書
指定事業と非指定事業(指定事業に属さない事業)を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、以下の全てを満たしている。 ①中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。 ②指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。 ③中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。 〇5号認定_ロ-2_申請書 〇5号認定_ロ-2_内訳書
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