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産業観光課

土地改良法に伴う関係土地立ち入りについて

土地改良法(昭和24年法律第195号)第118条第3項の規程により、土地改良事業調査のため、関係土地に立ち入り測量、調査をするため公告します。現在、土地改良事業を行っていない地域においても、災害時等の緊急を要する場合、土地等の調査のために県の職員が町内の土地に立ち入る可能性があります。
土地立入公告

  • 産業観光課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1462
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