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産業観光課

飼育動物の頭羽数の報告が義務化されました

犬、猫、兎、インコ等を除く飼育動物の頭羽数の報告が義務化されました。

 

1.報告が必要な動物(1頭羽から)

    牛、水牛、馬、豚、ミニブタ、いのしし、めん羊、山羊、鹿、

    鶏、うずら、あひる、アイガモ、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

2.報告方法

    所定の報告書に記入し熊谷家畜保健衛生所に郵送かFAX

    報告書は、熊谷家畜保健衛生所または、家畜安全課ホームページより入手できます。

    皆野町役場産業観光課でも配付しております。

3.問合せ

    熊谷家畜保健衛生所 〒360-0813 熊谷市円光1-8-30

    電話048-521-1274   FAX048-526-1063

 

詳しい内容は下記のホームページでご覧になれます。

   畜産安全課(こちらから報告書が入手できます。)

      http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0908/

   熊谷家畜保健衛生所

      http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0919/

  • 産業観光課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1462
  • 産業観光課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1462
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