犬、猫、兎、インコ等を除く飼育動物の頭羽数の報告が義務化されました。
1.報告が必要な動物(1頭羽から)
牛、水牛、馬、豚、ミニブタ、いのしし、めん羊、山羊、鹿、
鶏、うずら、あひる、アイガモ、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
2.報告方法
所定の報告書に記入し熊谷家畜保健衛生所に郵送かFAX
報告書は、熊谷家畜保健衛生所または、家畜安全課ホームページより入手できます。
皆野町役場産業観光課でも配付しております。
3.問合せ
熊谷家畜保健衛生所 〒360-0813 熊谷市円光1-8-30
電話048-521-1274 FAX048-526-1063
詳しい内容は下記のホームページでご覧になれます。
畜産安全課(こちらから報告書が入手できます。)
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0908/
熊谷家畜保健衛生所