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建設課

敷地

敷地とは(建基法令1条)

敷地とは「1つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある1団の土地をいう。」とあり、1つの敷地に用途上可分の関係になる2棟の建築物は建築できません。

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  • 建設課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1463
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