がけ付近で建物を建てるには土砂災害等の危険性もあるため、埼玉県で定められた条例に適合しなければなりません。
県建基法条例6条(抜粋) がけ高2mをこえるがけの下端からの水平距離が、がけ高の2倍以内のところに建築物を建築し、又はその敷地を造成する場合においては、高さ2mをこえる擁壁を設けなければならない。