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建設課

がけ付近の建築物

がけ付近の建物

がけ付近で建物を建てるには土砂災害等の危険性もあるため、埼玉県で定められた条例に適合しなければなりません。

 県建基法条例6条(抜粋)
がけ高2mをこえるがけの下端からの水平距離が、がけ高の2倍以内のところに建築物を建築し、又はその敷地を造成する場合においては、高さ2mをこえる擁壁を設けなければならない。

がけ地.png

  • 建設課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1463
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