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建設課

斜線による高さ制限

高さ制限について

狭い道路に沿って高い建物が建つと道路の通風、採光などが少なくなり、環境を悪くします。このため、建物の高さは、前面道路の幅員によって限度が定められています。
また、隣接する敷地に与える日照、通風の悪化や圧迫感を避けるため、敷地境界線からの距離に応じて建物の高さの限度が定められています。
この高さの限度には、皆野町では道路斜線による高さの限度、隣地斜線からの高さの限度の2つがあり、用途地域ごとに定められています。北側斜線による高さの限度は適用されません。

斜線制限一覧表

用途地域 道路斜線 隣地斜線 北側斜線
適用距離(m) 勾配 立上がり(m) 勾配
第一種中高層住居専用地域 20 1.25 20 1.25 なし
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
近隣商業地域 20 1.5 31 2.5
準工業地域
指定なし

道路斜線(建基法56条)について

道路の幅員に応じて両側の建築物の高さを制限します。
前面道路の反対側の境界線から 敷地側に向かって立ち上がる斜線を超えて建築することはできません。反対側の道路境界線は、道路後退部分を含むことができます。

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
近隣商業地域
準工業地域
指定なし
斜線1.png 斜線2.png

隣地斜線(建基法56条)

道路斜線と同様に隣地境界線についての斜線により高さを制限します。隣地境界線から立ち上がる斜線を超えて建築することはできません。

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
近隣商業地域
準工業地域
指定なし
隣地斜線1.png 隣地斜線2.png
  • 建設課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1463
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