中高層建築物によって周囲の建築物等に与える日影を一定時間以下に規制することにより日照などの住環境を保護します。 制限を受ける建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さの測定水平面に、日影規制時間以上の日影を生じさせないようにしなければなりません。 ※真太陽時とは、測定する場所で太陽が真南にきた時を12時として算定するものです。
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