建築基準法の規定(都市計画区域において)では、敷地が4m以上の道路に接していないと原則として建物が建てられません。しかし、4m未満の道も多く、2項道路に指定されていれば、原則、中心線から2m後退することで建築可能となります。これは、4m以上の道に接していない敷地を救済するための規定です。
道路後退した部分は自分の敷地であっても道路とみなされるので、建物を建築することはできません。また、建ぺい率、容積率の基本になる敷地面積に含めることもできません。
・皆野町では、この道路後退した部分(道路となる部分)を買収しています。
・ご相談下さい
建築しようとする敷地に接する道路の幅員が、1.8m以上4m未満でしたら、まずご相談下さい。2項道路であるか調査する必要があります。
1.買収時期 | 建築確認申請書提出時 |
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2.買収価格 | 当該年度の固定資産評価額(宅地並)の2分の1の額 |
3.物件補償 | 道路後退部分にある地上物件等は、埼玉県損失補償標準表に準じて1件当り30万円を限度として補償します |
4.分筆補償 | 分筆登記がされている場合は、建築確認申請1件につき1万を補償します |
・提出書類
(1) 土地売買に関する契約書 (様式第1号) | 皆野町が準備し、署名・捺印します |
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(2) 請求書 | 〃 |
(3) 登記承諾書 (様式第3号) | 〃 (法務局へ提出します) |
(4) 地積測量図 (様式第4号) 他、分筆登記に必要な書類一式 |
申請人が準備します。分筆済みの場合、測量図の写しのみ提出します |
(5) 印鑑証明書 | 申請人が準備します。 |
(6) 登記簿謄本 | 申請人が準備します。 |
(7) その他必要な書類 | 必要に応じて指定します |
※ 売り渡す土地に所有権以外の権利(抵当権など)がないこと。所有権以外の権利がある場合、解除のため皆野町へ協力していただきます。