建築基準法の規定(都市計画区域において)では、敷地が4m以上の道路に接していないと原則として建物が建てられません。しかし、4m未満の道も多く、2項道路に指定されていれば、原則、中心線から2m後退することで建築可能となります。これは、4m以上の道に接していない敷地を救済するための規定です。 道路後退した部分は自分の敷地であっても道路とみなされるので、建物を建築することはできません。また、建ぺい率、容積率の基本になる敷地面積に含めることもできません。
・皆野町では、この道路後退した部分(道路となる部分)を買収しています。
・ご相談下さい 建築しようとする敷地に接する道路の幅員が、1.8m以上4m未満でしたら、まずご相談下さい。2項道路であるか調査する必要があります。
・提出書類
※ 売り渡す土地に所有権以外の権利(抵当権など)がないこと。所有権以外の権利がある場合、解除のため皆野町へ協力していただきます。
申請書.doc
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