敷地面積1,000㎡以上の敷地において、建築行為(新築、増築、改築及び移転)を行う場合、緑化計画届出書の提出が必要です。ただし、次の区域に該当する場合は届出の対象外です。
建築確認の申請前、または建築計画の通知前。
秩父環境管理事務所 電話番号:0494-23-1511
敷地面積が3,000㎡以上 | 敷地面積が1,000㎡以上3,000平方メートル未満 |
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緑化基準1~緑化基準3に掲げる 3つの基準をすべて満たしてください。 |
緑化基準1~緑化基準3に掲げる3つの基準を目標に、出来る限りの緑化に努めてください。 |
用途地域が定められている区域 : 敷地面積 ×(1-建ぺい率)× 0.5
その他の区域 : 敷地面積 × 0.25
接道部の長さ × 0.5 又は 接道部の長さ-出入口の長さ
緑化を行う面積20㎡あたり、成木時の高さが2.5m以上の高木1本以上
緑化計画届出制度の詳細については、埼玉県HPをご覧ください
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/ryokukakeikakusyo.html