この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土等に関し、必要な規制を行うことにより、災害の発生の未然防止及び良好な生活環境の保全を図ることを目的としています。
1)事業区域の面積が500㎡以上の工事(※高さは関係ありません)
2)現状地盤高より垂直1m以上の埋立て、盛土等を行う工事(※面積は関係ありません)
※上記いずれかに該当すれば許可が必要です。
(1)他の法令の規定により、許可又は認可を受けて行うもの
(2)国、地方公共団体、公社又は公団が行うもの
(3)自己の宅地に供するためで、事業区域が500㎡未満のもの。
(4)たい積に係る事業で、期間が6月以内のもの又は常時搬入搬出を行っているもの。
(5)国、地方公共団体が、町長と事前協議しておこなう町内発生の建設残土の指定処分
(6)災害復旧など緊急を要するもの。
※自宅のための造成工事であり、500㎡未満であれば届け出のみです
埼玉県では、大規模な盛土を行った宅地の分布状況等を把握するため、調査を実施しました。
皆野町内の大規模な盛土造成地のおおよその分布状況について、その位置を示した大規模盛土造成地マップを埼玉県都市計画課開発指導担当及び皆野町建設課で公表しています。
大規模盛土造成地マップについては、埼玉県のホームページでも公表しています。