境界を確定したい部分に隣接して、町道、林道、法定外公共物(赤道・水路)、河川(1級河川を除く)などがある場合は、管理者である皆野町の立会いが必要です。下記申請手順等を参考に申請してください。 なお、国道、県道、1級河川等は秩父県土整備事務所に申請してください。
申請できる方は、境界を確定したい土地の所有者又は土地所有者から委任を受けた方です。 皆野町は国土調査・地籍調査が完了していません。このため、申請地となる道路等の両側の土地所有者の立会いが必要です。 過去の立会いにより、必要のない場合もありますので事前にご相談ください。
過去の境界確認図は無料で配布します。家を建てる時や工作物(ブロック塀など)を作る時など、道路境界杭を破損しないよう、普段から確認していただくようお願いします。 なお、確認時期が古い場合や境界杭が破損・不明の場合は再度立会いが必要になる場合があります。
①事前相談 既に境界が確定しており、立会いが不要な場合もあります。建設課に備え付けの書類等で確認できます。 ②申請 実印で押印のうえ、申請書を提出していただきます。立会者及び建設課との日程調整をし、立会日を決定します。 ③境界立会い 当日、境界立会いが成立した場合、立会者全員から承諾書に署名等をいただきます。(通常は小雨でも決行します。) ④測量 申請者の負担で測量士に依頼し、測量図を作成していただきます。 ⑤境界確認書の提出 皆野町と申請者で境界確認書の取り交わしを行います。測量図を添付し、実印で押印・割印のうえ2部提出してください。立会証明が必要な場合は併せて(一部)提出してください。 ⑥境界確認書の取り交わし 通常1週間以内で発行します
境界立会様式集
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