建築基準法は、みなさんの生命・健康・財産を守るため地震や火災などに対する安全性や建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。この基準は、建築物や工作物(以下「建築物等」という)を建てる場合に必ず守らなければならない最低限の基準が定められています。 着工前と工事完了時のチェックを行い、工事中は建築士が適正に工事監理を行うことにより、適法な建築物等が建築される仕組みになっています。 ※建築基準法は、法改正(令和7年4月1日施行)により、建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しが行われました。(大規模な修繕・模様替えも申請対象の範囲が変わりました。) ※皆野町の建築物のチェックは埼玉県が行います。建築確認についての詳細は、埼玉県熊谷建築安全センター秩父駐在へお問合せください。
以下の①または②の方法により申請をお願いします。 ①申請 ⇔ 皆野町役場建設課 ⇔ 熊谷建築安全センター秩父駐在 ②申請 ⇔ 民間検査機関(審査)→(報告)熊谷建築安全センター秩父駐在
http://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/madoguti/shiteikakuninkikan.html
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