未熟児養育医療給付制度とは
体重が2,000グラム以下、又は身体が未熟なままで生まれ、入院治療を要するお子さんが
治療(入院)を受ける場合に給付が受けられる制度です。
対象となる方
皆野町に在住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、入院して養育が必要であると
医師が認めた1歳未満のお子さんです。また、出生してから継続している入院治療が対象です。
①出生時体重が2,000グラム以下であること
②生活力が特に薄弱であって、入院して養育が必要であると医師が認めたもの
給付の内容
指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、養育医療券を病院の窓口に提示することで、
保険診療の医療費及び食事療養費(ミルク代)が助成されます。そのため、病院の窓口では
保険診療外の医療費、差額ベッド代及びおむつ等の実費部分の支払いとなります。
自己負担金
給付の対象となる治療については、医療機関窓口での支払いはありません。後日、町から自己
負担金の請求をさせていただきます。世帯の所得に応じて負担金がかかります。負担金は
「こども医療費助成制度」の対象となります。
申請手続き
申請は、出生後2週間以内に行ってください。
必要書類
①未熟児養育医療給付申請書
②養育医療意見書(指定医療機関で記入)
③世帯調書(お子さんと生計を一にしている方全員)
※個人番号(マイナンバー)の記載です。
④町民税額を証明する書類
※③世帯調書で税関係情報を取得することに同意いただける場合は提出の必要はあり
ません。
⑤お子さんの保険証またはお子さんが加入予定の保険証
⑥マイナンバーが確認できる書類