皆野町内で結婚生活を始める新婚世帯を対象に、住居費などの一部費用を助成します。
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間に婚姻届を提出・受理された新婚世帯のうち、次の要件を全て満たす世帯
※すでに夫婦双方または一方が居住する物件に引き続き居住する場合は対象外。
※夫婦の双方または一方が申請時に無職の場合、離職したかたは所得なしとして算出する。
※貸与型奨学金を返済している場合は、所得合計額から年間返済額を控除する。
※皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金を除く。
町内の物件を購入または賃借する際の費用のうち、次に掲げる費用
(1)物件購入費
(2)賃料
(3)敷金
(4)礼金
(5)共益費
(6)仲介手数料
※礼金には保証金その他これに類する費用を含む。
※勤務先から住居手当が支給されている場合は、その手当額を除く。
対象期間に引越をする際に要した費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った費用。
1世帯当たり最大30万円
「皆野町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)」に次の書類を添えて、健康こども課子育て支援担当に提出。
(1)婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
(2)夫婦双方の所得証明書・直近の納税証明書 または非課税証明書
(3)購入の場合:物件の売買契約書及び領収書の写し
(4)賃借の場合:物件の賃貸借契約書及び領収書の写し
住居手当支給証明書(様式第2号)
(5)引越費用に係る領収書の写し
(6)離職者ありの場合:離職票の写し
(7)貸与型奨学金ありの場合:返済額がわかる書類の写し
(8)誓約書(様式第3号)
(9)その他町長が必要と認める書類