安全で安心な出産ができるようにするとともに、妊婦の経済的負担の軽減を図るため、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対し、分娩取扱施設までの交通費及び出産まで分娩取扱施設の近くで待機するための宿泊費を助成します。
出産時に町内に住所があり、次のいずれかに該当する妊婦
①住所地(里帰りしている場合は里帰り先の居住地)から最も近い分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する者
②医学的な理由等により周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期支援センターまで概ね60分以上の移動時間を要する者
※「概ね60分以上の移動時間を要する者」とは、公共交通機関の利用、自家用車の使用等のうち、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると町が認めるものとします。
※「概ね60分以上の移動時間を要する者」は、「概ね30キロメートル以上の移動距離を要する」と読み替えることができるものとします。
①交通費
出産に際し、妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設または周産期母子医療センターまでの移動に要した往復分の経費
②宿泊費
妊婦が出産までの間、住所地から最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合の宿泊に要した経費(最大14泊分)
①交通費
タクシーの場合:実費額×0.8
自家用車の場合:移動距離(キロメートル)×37円×0.8
有料道路の場合:実費額×0.8
鉄道の場合:運賃×0.8
②宿泊費
1泊分の実費額(上限9,800円)-2,000円×宿泊日数(上限14泊)
出産日から1年以内に次の書類を健康こども課へ提出してください。
(1)皆野町遠方出産交通費及び宿泊費支援助成金交付申請書(様式第1号)
(2)出産日と出産場所が記載されている母子健康手帳の写し
(3)実費額を証明する領収書または領収書に類する書類(交通費はタクシーを利用した場合)
(4)里帰り先の居住地の住所を示す公的な書類(里帰りしている場合)
(5)妊婦健康診査受診票、医師の診断書または診療情報提供書等の周産期母子医療センターを利用する医学的な理由等を証明する書類(周産期母子医療センターを利用した場合)
(6)口座情報が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)