(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること
(3) 学校、公民館等の教育機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行動又は事業に関し、求めに応じ協力すること
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること
(6) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと
(7) 前各号に掲げるものの外、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと
具体的には、軽スポーツ等の指導・普及、町民バスハイキングの企画・引率、ソフトバレーボール・ソフトボール等の審判員、体力テスト判定員、スキー教室等の派遣にも応じます。
問合せ 教育委員会社会教育担当 ℡62-4563