地方消費税率の引上げによる引上げ分の地方消費税収については、その使途を明確化し、「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費」に充てるものとされています。皆野町の充当状況は以下のとおりです。