地方消費税率の引上げによる引上げ分の地方消費税収については、その使途を明確化し、「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費」に充てるものとされています。
皆野町では、下表のとおり充当しています。
令和4年度 当初予算 R04予算 社会保障財源化分充当状況
令和3年度 当初予算 R03予算 社会保障財源化分充当状況
令和3年度 決算 R03決算 社会保障財源化分充当状況
令和2年度 当初予算 R02予算 社会保障財源化分充当状況
令和2年度 決算 R02決算 社会保障財源化分充当状況
令和元年度 当初予算 R元予算 社会保障財源化分充当状況
令和元年度 決算 R元決算 社会保障財源化分充当状況