地方消費税率の引上げによる引上げ分の地方消費税収については、その使途を明確化し、「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費」に充てるものとされています。
皆野町では、下表のとおり充当しています。
令和5年度 当初予算 R05予算 社会保障財源化分充当状況
令和4年度 当初予算 R04予算 社会保障財源化分充当状況
令和4年度 決算 R04決算 社会保障財源化分充当状況
令和3年度 当初予算 R03予算 社会保障財源化分充当状況
令和3年度 決算 R03決算 社会保障財源化分充当状況
令和2年度 当初予算 R02予算 社会保障財源化分充当状況
令和2年度 決算 R02決算 社会保障財源化分充当状況
令和元年度 当初予算 R元予算 社会保障財源化分充当状況
令和元年度 決算 R元決算 社会保障財源化分充当状況