事業活動に伴って発生するごみで、産業廃棄物以外のごみは、事業系一般廃棄物と呼ばれ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、事業者自らの責任で処理しなければならないとされています。家庭用のごみとして出さず、次の収集方法のいずれかでお出しください。
※持込めるもの、大きさ、重量等に制限がありますので、不明な点は事前にお問い合わせください。
可燃ごみ 秩父クリーンセンター Tel:24-8050 不燃ごみ 秩父環境衛生センター Tel:23-8921
closeCLOSE