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町民生活課

転出届

転出届

  1. 届出期間
    転出予定日の14日前~転出日から14日以内まで
  2. 届出人
    本人または転出元の世帯員
    ※代理人が届出をする場合、委任状(代理人選任届)が必要
  3. 届出に必要なもの
    • 本人確認書類(運転免許証)
    • 印鑑(認印)※スタンプ式でないもの

    ◎上記以外にご持参いただくもの(該当者のみ)
    ・国民健康保険の保険証
    ・後期高齢者医療の保険証
    ・介護保険の保険証
    ・こども医療の受給者証
    ・ひとり親家庭等医療の受給者証
    ・重度心身障害医療の受給者証
    ・印鑑登録証
    ・マイナンバー(個人番号)カード
    ・通知カード 海外転出のかたのみ
    ・住民基本台帳カード

  4. 注意事項
    • 転出届を提出後、転入先が国内のかたに転出証明書を交付しますので、転入先市区町村での手続きの際に提出してください。
      ※ただし、マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの場合、原則、転出証明書は発行されません。

 

郵送による転出の届出

転出届(郵送届出用)にご記入いただき、110円切手を貼った返信用封筒と本人確認書類のコピーを同封のうえ下記へ送付して下さい。

  • 送付先
    〒369-1492
    埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1420番地1
    皆野町役場 町民生活課戸籍住民担当

郵送による転出届用紙
記入例

取扱時間

取扱時間は次のとおりです。

〈平日〉
午前8時30分~午後5時15分

本人確認について

平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、町民生活課で発行する各種証明書の交付申請(戸籍謄抄本、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。

詳細は本人確認についてをご覧ください。

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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