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町民生活課

入院時の食事等の減額制度(国民健康保険)

入院時の食事療養費又は生活療養費の減額制度について
(住民税非課税世帯の方)

皆野町国民健康保険の被保険者で、前年度住民税非課税世帯の方は、入院したときに窓口で支払う一部負担金と入院時の食事療養費又は生活療養費が減額される制度(「限度額適用・標準負担額減額認定」制度)を受けることができます。

申請を行うと「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され制度の適用を受けられます。
マイナ保険証を提示し限度額情報の提供に同意する場合、申請は必要ありません。

対象者

  1. 70歳未満の方で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯の方(住民税非課税世帯)
  2. 70歳以上75歳未満の方で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯の方(低所得II)
  3. 70歳以上75歳未満の方で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方(低所得I)

申請に必要なもの

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ

入院時の食事代について

入院時に認定証を医療機関窓口に提示することにより、負担が下表のとおりになります。

表(食事減額)
所得区分 食事代
(1食あたり)
療養病床入院の場合 ※1
食事代(1食) 居住費(1日)
認定証なし 一般
(下記以外の方)
510円
(一部280円の場合あり)
510円 370円
認定証あり 住民税非課税世帯
低所得II
240円
入院日数91日以上の場合:180円
(要申請)
240円
低所得I 110円 140円

※所得や疾病等により負担が軽減される場合があります。

申請場所

皆野町役場 (2)番窓口 町民生活課 保険年金担当
電話: 0494-62-1232

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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