皆野町国民健康保険の被保険者で、前年度住民税非課税世帯の方は、入院したときに窓口で支払う一部負担金と入院時の食事療養費又は生活療養費が減額される制度(「限度額適用・標準負担額減額認定」制度)を受けることができます。
この制度は、申請を行わないと制度の適用を受けられませんので、該当する方は必ず事前に申請してください。
申請を行うと「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され制度の適用を受けられます。
入院時に認定証を医療機関窓口に提示することにより、負担が下表のとおりになります。
所得区分 | 食事代 (1食あたり) |
療養病床入院の場合 ※1 | ||
---|---|---|---|---|
食事代(1食) | 居住費(1日) | |||
認定証なし | 一般 (下記以外の方) |
490円 (一部280円の場合あり) |
490円 | 370円 |
認定証あり | 住民税非課税世帯 低所得II |
230円 入院日数91日以上の場合:180円 (要申請) |
230円 | |
低所得I | 110円 | 130円 |
※所得や疾病等により負担が軽減される場合があります。
皆野町役場 (2)番窓口 町民生活課 保険年金担当
電話: 0494-62-1232