交通事故など、第三者から受けた負傷による医療費は、原則として加害者の負担となります。国保で治療を受ける場合は、「第三者の行為による被害届」の提出が必要です。
詳しくは、さいたまこくほwebをご覧ください。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国民健康保険が使用できなくなります。 示談の前に必ず担当窓口までご相談ください。
皆野町役場 町民生活課 保険年金担当 ②番窓口