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町民生活課

交通事故などにあったときは?

交通事故などにあったときの届け出について

交通事故など、第三者から受けた負傷による医療費は、原則として加害者の負担となります。国保で治療を受ける場合は、「第三者の行為による被害届」の提出が必要です。

詳しくは、さいたまこくほwebをご覧ください。

※加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国民健康保険が使用できなくなります。
示談の前に必ず担当窓口までご相談ください。

届け出場所

皆野町役場 町民生活課 保険年金担当 ②番窓口

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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