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町民生活課

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度とは

平成20年4月から、老人保健制度に代わり新たに後期高齢者医療制度が始まりました。
75歳以上のかた(65歳以上で一定の障害があると認定を受けた方)は、これまでの国民健康保険、健康保険組合や共済組合などの被用者保険(被扶養者であった方を含む)の資格はなくなり、後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の市町村が構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営します。

加入する日

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日)から
  • 75歳以上の方が町に転入した日から
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方が申請して広域連合から認定を受けた日から

資格確認書または資格情報のお知らせ

毎年8月に一斉更新があります。マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」をそれぞれ申請不要で7月中にお送りします。

令和8年7月31日までは、75歳になる方は、誕生日の15日前頃にマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書をお送りします。

※令和6年12月2日以降、被保険者証に代わって、資格確認書が発行されます。

負担割合(医療機関での支払い割合)

医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。

保険料

後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。みなさんの納める保険料が大切な財源となります。

  • 保険料の決まり方(令和6・7年度)
    保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
    埼玉県の場合、「均等割額」は45,930円、「所得割率」は9.03%です。
    また、所得の低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得に応じて軽減されます。
  • 保険料の納め方
    年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。
    また、特別徴収の方は申出により口座振替での納付方法に変更することができる場合もあります。
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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