後期高齢者医療制度とは
平成20年4月から、老人保健制度に代わり新たに後期高齢者医療制度が始まりました。
75歳以上のかた(65歳以上で一定の障害があると認定を受けたかた)は、これまでの国民健康保険、健康保険組合や共済組合などの被用者保険(被扶養者であったかたを含む)の資格はなくなり、後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の市町村が構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
加入する日
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
- 75歳以上の方が町に転入した日から
- 65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方が申請して広域連合から認定を受けた日から
被保険者証(保険証)
毎年8月に保険証の更新がありますので、新しい保険証を7月中にお送りします。
75歳の誕生日の15日前頃には被保険者証(保険証)を、お手元に届けします。
負担割合(医療機関での支払い割合)
医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。
保険料
後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。みなさんの納める保険料が大切な財源となります。
- 保険料の決まり方(令和4・5年度)
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
埼玉県の場合、「均等割額」は44,170円、「所得割率」は8.38%です。
また、所得の低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得に応じて軽減されます。
- 保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。
また、特別徴収の方は申出により口座振替での納付方法に変更することもできる場合があります。