被保険者で、前年度住民税非課税世帯の方は、入院したときに窓口で支払う一部負担金と入院時の食事療養費又は生活療養費が減額される制度(「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定」制度)を受けることができます。
この制度は、申請を行わないと制度の適用を受けられませんので、該当する方は必ず事前に申請してください。交付された認定証は医療機関の窓口に必ずご呈示ください。
申請を行うと「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され制度の適用を受けられます。
入院時に認定証を医療機関窓口に提示することにより、負担が下表のとおりになります。
所得区分 | 食事代 (1食あたり) |
療養病床入院の場合 ※1 | ||
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食事代(1食) | 居住費(1日) | |||
認定証なし | 現役並み所得者 | 280円 | 490円 | 370円 |
一般 | ||||
認定証あり | 低所得II | 230円 入院日数91日以上の場合:180円 |
230円 | 370円 |
低所得I | 110円 | 140円 | 370円 | |
老齢福祉年金受給者 | ||||
110円 | 0円 |
※1
入院医療の必要性が高いかた(人工呼吸器・中心静脈栄養などを要するかた、脊椎損傷(四肢麻痺が見られる状態)のかた、難病のかたなど)、回復期リハビリテーション病棟に入院しているかたなどは、負担が療養病床以外の病棟に入院している場合の食事代と同額になります(居住費はかかりません)。
皆野町役場 町民生活課 保険年金担当 ((2)番窓口)