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町民生活課

老朽空き家等除却補助金

皆野町では、地域の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある老朽空き家等の除却を行う方に対し、老朽空き家等の除却に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金として交付しています。

対象となる空き家等

  • 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅
  • 1年以上居住及び使用していないもの
  • 公共事業の補償対象となっていないもの
  • 対象となる老朽空き家等に所有権以外の権利が設定されていないもの
  • 対象となる老朽空き家等に所有者が複数いる場合、当該老朽空き家等を除却するに当たり所有者全員の同意を得ているもの
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの

補助を受けることが出来る方
 老朽空き家等の所有者又はその相続人
  ※上記の方で町税等の滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けていない方に限ります。

補助対象となる工事
 補助の対象となる工事は、以下のすべてに該当する工事になります。

  • 補助金を受けることができる方が発注する補助対象老朽空き家等の除却に係る工事
  • 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事
  • 令和5年4月1日以降に契約を締結した工事

補助金額
 補助対象となる工事に要した費用(補助対象老朽空き家の床面積1㎡につき1万円を限度)の2分の1とし、30万円を限度(町内業者)とします。 (※町外業者の場合は20万円が限度額となります。 )

申請方法
補助制度を利用する際は、あらかじめ町民生活課にお問い合わせの上、所定の申請書(必要書類を添付)を提出してください。
要綱はこちら
皆野町老朽空き家等除去補助金交付要綱
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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