コンテンツ本文へスキップ
0%

町民生活課

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同年9日に公布されました。これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村から通知を郵送
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
同一戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書が送付されましたら、内容を必ずご確認ください。

2.氏名のフリガナの届出

(1)通知に記載されているフリガナが日常生活で使用しているフリガナと同じ場合は届出不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
早期の戸籍への記載を希望される方はフリガナの届出をすることができます。

(2)通知に記載されているフリガナが日常生活で使用しているフリガナと違う場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。

※この制度の開始後に出生届や帰化届により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

3.市区町村長による振り仮名の記載

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合には、通知した氏名のフリガナが記載されます。

届出の方法について

マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、市区町村窓口での届出や本籍地市区町村へ郵送による届出が可能です。
なお、届出に手数料はかかりません。

届書

市町村窓口での届出、郵送による届出を行う際には、下記届書をお使いください。
氏の振り仮名届出(PDF)
名の振り仮名届出(PDF)

氏や名のフリガナの届出人について

氏のフリガナの届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出人

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

届出に必要なものについて

窓口での届出

本人確認書類(有効期間内のもの)及び郵送されるフリガナの通知書をお持ちください。



郵送での届出

皆野町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入の上、以下の宛先まで郵送願います。

なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。

必ず届書の下部欄外に昼間連絡が取れる電話番号の記入をお願いします。


郵送先
 〒369-1492
 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1420番地1
 皆野町役場町民生活課   戸籍住民担当

マイナポータルでの届出

マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、届出ができません。)

マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電子機器

マイナンバーカードに記録されている以下3種類の暗証番号

 1.「利用者用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
 2.「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
 3.「署名用電子証明書」の暗証番号(数字6桁から16桁)

◆マイナポータルを利用した届出の操作方法等に関するお問い合わせ
 マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)

戸籍の振り仮名専用のコールセンター

国による戸籍のフリガナに関するご質問にお答えするコールセンターが開設されます。
戸籍のフリガナの制度全般に関するご質問は、下記にお問合せ下さい。

電話番号 0570-05-0310

開設時期 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで

     土日祝日、年末年始は除く

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る