交通事故など、第三者から受けた負傷による医療費は、原則として加害者の負担となります。後期高齢者医療制度で治療を受ける場合は、「事故傷病届」「第三者行為による被害届」等の提出が必要です。
詳しくは、町民生活課 保険年金担当へお問い合わせください。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で治療を受けることができなくなります。 示談の前に必ず担当窓口までご相談ください。
皆野町役場 町民生活課 保険年金担当 (2)番窓口