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町民生活課

蜂の巣の駆除について

 町では、私有地内(自宅家屋の軒下や私有地内樹木等)の巣の駆除は行っておりません。
 駆除の方法は、次のとおりです。

・自ら駆除をする。※防護服の貸し出しについて

・自ら駆除をすることが困難な場合、専門業者に依頼して駆除をする。(有料)

防護服の貸し出しについて

 防護服は、数に限りがあるため予約制となります。※電話予約可
 また、貸し出しの際は、申請書をご記入のうえ、本人確認できるものが必要になりますのでご持参ください。

貸し出し対象者

  1. 町内において蜂が営巣している建物の土地の所有者、もしくは所有者から駆除に係る承諾を得た者
  2. 貸し出しを受けるのに特別な理由があり、町長が認める者

 なお、営利を目的とした個人・団体等や事業の一部として使用する者(国、地方公共団体を除く)には貸し出しを行っておりません。

専門業者について(有料)

 自ら駆除をすることが困難な場合、専門業者に依頼してください。


<埼玉県害虫防除事業協同組合>

事務局住所:さいたま市桜区宿150-4
電話番号 :048-854-4817

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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