廃棄物の不法投棄・野外焼却は犯罪です。
・不法投棄
・空き地に穴を掘って廃棄物を埋め立てている。
・山林や農地の中に大量の廃棄物を捨てている。
・野外焼却
・ドラム缶を使ってごみを燃やしている。
・家庭ごみを庭で燃やしている。
(たき火程度の軽微な焼却、農業を営むためにやむを得ない焼却など、一部例外もあります。)
不法投棄・野外焼却の罰則
5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)
問合せ 秩父環境管理事務所 ℡ 23-1511
町民生活課環境衛生担当 ℡ 62-1232