事前に投票所入場券を郵送しますので、指定された投票所へお持ちください。 なお、投票所入場券がなくても選挙人名簿に登録されていれば投票できますので係員にお申し出ください。
仕事や旅行などで投票日に不在となるかたは、投票日の前日までの一定の期間に投票できます。事前に郵送された投票所入場券をお持ちください。 ただし、投票日に18歳に達していないかたは、期日前投票ではなく不在者投票となります。
(1)入院(所)中の不在者投票 指定施設に入院(所)中の方は、病院長または施設長に投票用紙を請求すれば、病院長などの管理のもとに、不在者投票をすることができます。 町内の不在者投票指定施設は次のとおりです。
(2)郵便による不在者投票 身体に重度の障害がある方に対して、郵便による不在者投票制度があります。この制度を利用される方は、選挙管理委員会に申し出て、「郵便等投票証明書」の交付申請をしてください。手続きには日数がかかりますので、早めに申請してください。(すでに交付を受けている方は必要ありません)
・交付申請のできる方は以下の表に該当する方です。
字が書けないなどの理由で自分で投票することができない方には代理投票の制度があります。
目の不自由な方には点字投票の制度があります。
遠慮なく投票所の係員にお申し出ください。
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