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税務課

徴収・換価の猶予制度

 税金は、私たちが安心して暮らしていくための貴重な財源であり、定められた納期限までに納めていただくものです。
 しかし、一定の要件に該当し町税を一時に納付することができない場合には、申請により1年以内の期間に限り、督促や財産の換価が猶予される制度があります。

徴収の猶予

 次のいずれかの要件に該当し、町税を納付することができないと認められる場合には、1年以内の期間に限り適用されることがあります。

① 震災、風水害、火災、その他災害を受け、または盗難にあったとき

② 生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき

③ 事業を廃止し、または休止したとき

④ 事業につき著しい損失を受けたとき

⑤ 本来の納期限から1年以上経過したのちに、納付すべき税額が確定したとき

申請期限

 ①から④に該当する場合は申請期限はありません。

 ⑤に該当する場合は納期限内に申請する必要があります。

猶予の効果

 督促及び滞納処分が猶予されます。

 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

換価の猶予

 次の要件すべてに該当する場合に、1年以内の期間に限り適用されることがあります。

① 事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあると認められること

② 納税について誠実な意思を有すると認められること

③ 換価の猶予を受けようとする町税以外に町税の滞納がないこと

申請期限

 納期限から6か月以内に申請する必要があります。

猶予の効果

 財産の差押えや換価(売却)等が猶予されます。

 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

 

各種様式類

徴収猶予申請書 (Excel)

財産目録 (Excel)

収支明細書 (Excel)

財産収支状況書 (Excel)

  • 税務課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1461
  • 税務課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1461
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