法人町民税は、皆野町内に事務所または事業所等を有する法人に課税されます。
国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と町内事務所等の従業者数に応じて課税される「均等割」があります。
通常の事業所は、事業年度終了後2ヶ月以内に申告し、同時に納付することとなっています。
皆野町の法人税割の税率は、次のとおりです。
事業年度 | 税率 |
平成26年9月末日までに開始となった事業年度 | 12.3% |
平成26年10月1日以降に開始となった事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以降に開始となった事業年度 | 6.0% |
(根拠法令)
皆野町税条例 第34条の4 ほか
税率改正により、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度にかかる法人税割について、予定申告の計算方法の経過措置があります。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
【備考】通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」
(根拠法令)
地方税法施行令 第8条の6
地方税法施行令 附則(平成26年3月31日政令第132号)第6条第5項 ほか
皆野町の均等割の税率は、次のとおりです。
資本金等の額 | 従業者数 | 均等割税率(税額) |
下記以外の法人等 | 50,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
50人超 | 150,000円 | |
1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
50人超 | 400,000円 | |
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
(根拠法令)
皆野町税条例 第31条第2項