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税務課

法人町民税

法人町民税

法人町民税は、皆野町内に事務所または事業所等を有する法人に課税されます。
国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と町内事務所等の従業者数に応じて課税される「均等割」があります。
通常の事業所は、事業年度終了後2ヶ月以内に申告し、同時に納付することとなっています。

法人税割の税率

皆野町の法人税割の税率は、次のとおりです。

事業年度 税率
平成26年9月末日までに開始となった事業年度 12.3%
平成26年10月1日以降に開始となった事業年度 9.7%
令和元年10月1日以降に開始となった事業年度 6.0%

(根拠法令)
皆野町税条例 第34条の4 ほか

予定申告における経過措置

税率改正により、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度にかかる法人税割について、予定申告の計算方法の経過措置があります。

  前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

 【備考】通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」

(根拠法令)
地方税法施行令 第8条の6
地方税法施行令 附則(平成26年3月31日政令第132号)第6条第5項 ほか

均等割の税率

皆野町の均等割の税率は、次のとおりです。

資本金等の額 従業者数 均等割税率(税額)
下記以外の法人等 50,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
1千万円超~1億円以下 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超~10億円以下 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超 50人以下 410,000円
10億円超~50億円以下 50人超 1,750,000円
50億円超 50人超 3,000,000円

(根拠法令)
皆野町税条例 第31条第2項

各種様式

  • 税務課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1461
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