法人町民税は、皆野町内に事務所または事業所等を有する法人に課税されます。 国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と町内事務所等の従業者数に応じて課税される「均等割」があります。 通常の事業所は、事業年度終了後2ヶ月以内に申告し、同時に納付することとなっています。
皆野町の法人税割の税率は、次のとおりです。
(根拠法令) 皆野町税条例 第34条の4 ほか
税率改正により、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度にかかる法人税割について、予定申告の計算方法の経過措置があります。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
【備考】通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」
(根拠法令) 地方税法施行令 第8条の6 地方税法施行令 附則(平成26年3月31日政令第132号)第6条第5項 ほか
皆野町の均等割の税率は、次のとおりです。
(根拠法令) 皆野町税条例 第31条第2項
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