この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積が廃止されることとなり、令和5年4月1日に施行されました。
これに伴い皆野町で設定している下限面積(30アール)、皆野町空き家に付随した農地の別段面積で設定されている下限面積(1アール)も廃止となりました。
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。
(1)農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと
(2)申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること
(3)周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
(4)法人の場合は農地所有適格法人であること