新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大や重症化を防止するため、一定の高齢者や基礎疾患を有する方が本人の希望により自費での検査を行う場合の費用を助成します。
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の要件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、申請により、保険料の減免を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、特例貸付を実施します。
小学校等の休業に伴い保護者として休業が必要となった従業員に有給休暇を与えた場合、その賃金相当額が助成されます。