農地を農地として耕作するために売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条の農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
1.添付書類一覧 〇添付書類一覧.pdf 2.農地法第3条の規定による許可申請書 〇農地法第3条の規定による許可申請書.doc 〇農地法第3条の規定による許可申請書.pdf 3.農地法第3条の規定による許可申請書(別添) 〇農地法第3条の規定による許可申請書(別添).doc 〇農地法第3条の規定による許可申請書(別添).pdf 4.営農計画書 〇営農計画書.doc 〇営農計画書.pdf
(1)農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと (2)申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること (3)周辺の農地利用に悪影響を与えないこと (4)法人の場合は農地所有適格法人であること
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