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産業観光課

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条許可)

農地法3条許可とは

農地を農地として耕作するために売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条の農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

1.添付書類一覧
〇添付書類一覧.pdf
2.農地法第3条の規定による許可申請書
〇農地法第3条の規定による許可申請書.doc
〇農地法第3条の規定による許可申請書.pdf
3.農地法第3条の規定による許可申請書(別添)
〇農地法第3条の規定による許可申請書(別添).doc
〇農地法第3条の規定による許可申請書(別添).pdf
4.営農計画書
〇営農計画書.doc
〇営農計画書.pdf

※令和5年9月1日から、申請書に国籍等の記載が必要になりました。

主な許可基準

(1)農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと
(2)申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること
(3)周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
(4)法人の場合は農地所有適格法人であること

許可の流れ

  1. 許可申請は、毎月10日までに必要書類と共に申請書を農業委員会事務局まで提出してください。
    ※受付終了日の10日が閉庁日の場合は、閉庁日の翌日が受付終了日となります。
  2. 農業委員・農業委員会事務局員による現地調査後、農業委員会で審査(定例総会:原則24日開催 会議は公開されており、どなたでも傍聴できます。)し、許可の可否決定します。
  • 産業観光課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1462
  • 産業観光課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1462
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