町民の生活にかかわりのある森林の適切な維持管理を目的として、支障木の伐採を行う者に対して補助金を交付します。
立木の伐採に際しては、伐採届の提出が必要となります。詳細はこちら(別ページへ移行します)
人が居住している住宅や道路(私道を除く)に支障を及ぼす恐れのある樹木の伐採
次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
〇支障木が存する生活保全林の所有者であること
〇町税の滞納がない者(町外に居住している者にあっては、居住地の市区町村税を滞納していないこと)
支障木の伐採に係る費用(消費税を除く)の2分の1(上限10万円)
※補助金額に千円未満の端数があるときは切り捨て
皆野町支障木伐採事業費補助金交付要綱をご覧のうえ、支障木伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し添付書類とともに提出してください。
※支障木を伐採する前に申請が必要です。