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町民生活課

出生届

出生届

  1. 届出期間
    生まれた日から14日以内(国外で生まれた子は3ヶ月以内)
  2. 届出人
    父又は母
  3. 届出先
    父母の本籍地か父母の住所地または出生地
  4. 届出に必要なもの
    • 出生届書 1通
    • 出生証明書(通常、届書と1つの用紙になっています)
    • 母子健康手帳
    • 印鑑(届出人のもの)

取扱時間

 取扱時間は次のとおりです。

 〈平日〉
  午前8時30分~午後5時15分
 〈毎週 月曜日〉
  午前8時30分~午後7時15分

本人確認について

 平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
 そのため、町民生活課で発行する各種証明書の交付申請(戸籍謄抄本、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。

 詳細は本人確認についてをご覧ください。

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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