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町民生活課

死亡届

死亡届

  1. 届出期間
    死亡の事実を知った日から7日以内
    (国外で死亡があったときは、3ヶ月以内)
  2. 届出人
    親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人および任意後見人
  3. 届出先
    死亡者の本籍地か死亡地または届出人の住所地届出に必要なもの

    • 死亡届書
    • 死亡診断書または死体検案書
      (通常、届書と1つの用紙になっています)
    • 届出人の印鑑

取扱時間

取扱時間は次のとおりです。
<毎日>
午前8時30分~午後5時15分
<毎週 月曜日>
午前8時30分~午後7時15分

リンク

未来につなぐ相続登記(さいたま地方法務局ホームページ)

本人確認について

平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、町民生活課で発行する各種証明書の交付申請(戸籍謄抄本、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。

詳細は本人確認についてをご覧ください。

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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