職場の健康保険や長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入している方と生活保護を受けている方以外は、国民健康保険の加入者(被保険者)となります。
国保に加入するときや国保をやめるときは、14日以内に届出が必要ですのでご注意ください。
※国保に加入する手続きが遅れると
国保税は、届出月からではなく、国保に加入する資格を得た月から課税されます。
届出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって国保税を納めることになります。
また、届出までの医療費は全額自己負担になります。
※国保をやめる手続きが遅れると
保険税を二重に支払ってしまうことがあります。(国保をやめる手続きをした後、払いすぎた分は後日還付されます。)
また、加入資格のない国保の被保険者証を使って診療を受けてしまう方がいます。この場合、国保が負担した医療費をあとで返していただくことになります。
こんなとき | 届出に必要なもの | |
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国保に加入するとき | 他市町村から転入してきたとき | 他市町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でない理由の証明書 | |
こどもが生まれたとき | 被保険者証、母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
国保をやめるとき | ほかの市町村に転出するとき | 被保険者証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の両方の被保険者証 | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保と職場の両方の被保険者証 | |
国保の被保険者が死亡したとき | 被保険者証、死亡を証明するもの | |
生活保護をうけるようになったとき | 被保険者証、保護開始決定通知書 | |
その他 | 世帯主や氏名が変わったとき | 被保険者証 |
世帯が分かれたり、一緒になったとき | 被保険者証 | |
町内で住所を変更したとき | 被保険者証 | |
就学のため別に住所を定めたとき | 被保険者証、在学証明書 | |
退職者医療制度の対象になったとき | 被保険者証、年金証書 | |
退職者医療制度の対象からはずれたとき | 被保険者証 | |
被保険者証をなくしたり、破れたり汚れて使えなくなったとき | 本人確認できるもの |
皆野町役場 (2)番窓口 町民生活課 保険年金担当
電話: 0494-62-1232