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町民生活課

婚姻届

婚姻届

  1. 届出期間
    届出をしたときから法律上の効力が発生します
  2. 届出人
    夫となる人および妻となる人
  3. 届出先
    夫となる人および妻となる人の本籍地または住所地
  4. 届出に必要なもの
    • 婚姻届出書 1通
    • 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)
    • 夫となる人と妻となる人の印鑑
    • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  5. 注意事項
    • 18歳以上の証人2名の署名が必要です。
    • 婚姻届を出しても住所変更(転出・転入・転居等)はされません。
      別途手続きが必要です。

取扱時間

取扱時間は次のとおりです。
<平日>
午前8時30分~午後5時15分
<毎週 月曜日>
午前8時30分~午後7時15分

※土・日・祝日・年末年始に届出をしたい場合は、あらかじめご連絡下さい。

本人確認について

平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、町民生活課で発行する各種証明書の交付申請(戸籍謄抄本、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。

詳細は本人確認についてをご覧ください。

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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