従来の軽自動車税は、令和元年10月1日より軽自動車税(種別割)へ名称が変わりました。 税金の内容に変更はなく、新たな税負担が増えるものではありません。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の登録状況に基づき課税されます。月割課税の制度はありませんので、4月2日以降に廃車・譲渡された場合でも、その年度分の税金は納めていただき、払戻しはありません。納付期限は6月2日です。
【※1】
【※2】
(車検証記載例)
減免制度はこちら
車種により、登録・廃車の取扱窓口が異なります。
原動機付自転車(125cc以下)
ミニカー
小型特殊自動車
関東運輸局 埼玉運輸支局 熊谷自動車検査登録事務所
→☎050-5540-2027
軽自動車検査協会 埼玉事務所 熊谷支所
→☎050-3816-3112
(熊谷支所管外にお住まいの場合は、所轄の事務所へお問い合わせください)
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