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健康こども課

保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業

対象

(1)年齢要件

0歳児~5歳児までの子ども
※0歳児は、施設によって受け入れ状況が異なります。

(2)認定要件

保護者等が次のいずれかの事由により、常時保育ができない家庭
事由別添付書類一覧表

費用

(1)保育料

◆3~5歳児クラス
 ・支払いは、ありません。


◆0~2歳児クラス
(1)支払いがないかた
   ・市町村民税が非課税である世帯の子ども
   ・市町村民税の所得割額が57,700円未満である世帯のうち、第3子以降の子ども
   ・市町村民税の所得割額が77,100円未満であるひとり親世帯のうち、第2子以降の子ども
   ・対象範囲(※1)の子どものうち、3人目以降の子ども

(2)支払いが半額となるかた
   ・市町村民税が所得割額が57,700円未満である世帯のうち、第2子の子ども
   ・市町村民税が所得割額が77,100円未満であるひとり親世帯のうち、第1子の子ども
   ・対象範囲(※1)の子どものうち、2人目(※2)の子ども

(3)「(1)」「(2)」以外のかた
   ◆以下の項目によって算定します。
    ・子どもの年齢
    ・入園する保育施設
    ・保護者、同居者(同住所)の市町村民税等

※1:兄弟のうち、0歳~15歳となった年度末(中学生以下)までの子ども
本来は、6歳となった年度末までですが、皆野町は多子世帯支援のため、拡大しています。
◆0~2歳児、満3歳児クラス(市町村民税非課税の世帯のみ)
 ・保育料のうち、上限額(月額42,000円)まで免除します。

◆3~5歳児クラス
 ・保育料のうち、上限額(月額37,000円)まで免除します。

(2)副食費の免除

副食費とは、給食費のうち主食(ご飯、パン、麺)を抜いたおかず、牛乳などの食材費のことです。
◆満3歳児、3~5歳児クラス
 ・市町村民税が非課税である世帯のかた
 ・市町村民税の所得割額が57,700円未満である世帯のかた
 ・市町村民税の所得割額が77,100円未満であるひとり親世帯のかた
 ・対象範囲(※2)のうち、3人目以降の児童が入園(入所)しているかた

※2:兄弟のうち、0歳~15歳となった年度末(中学生以下)までの子ども
本来は、6歳となった年度末までですが、皆野町は多子世帯支援のため、拡大しています。

申請

利用を希望する場合は、入所申請が必要です。

変更

次のいずれかの項目に当てはまった場合は、変更申請が必要です。
・氏名が変更となった

・住所が変更となった
・入所事由が変更となった など

退所

  • 健康こども課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1288
  • 健康こども課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1288
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