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秩父音頭のふる里 皆野町 埼玉県秩父郡皆野町ホームページ
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特別児童扶養手当
対象
(1)基本要件
精神または身体に一定の障害のある20歳未満の児童を監護する父または母または養育者(里親を含む。)に手当を支給し、児童の福祉を増進すること。
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
・児童、父または母または養育者が日本国内に住所を有していない
・児童が障がいによる公的年金を受けることができる
・児童が肢体不自由児施設などの施設に入所している
(2)所得要件
扶養親族等
受給資格者
配偶者、扶養義務者
0人
4,596,000円未満
6,287,000円未満
1人
4,976,000円未満
6,536,000円未満
2人
5,356,000円未満
6,749,000円未満
3人
5,736,000円未満
6,962,000円未満
4人
6,116,000円未満
7,175,000円未満
5人以上
扶養親族1人につき、380,000円を加算
扶養親族1人につき、213,000円を加算
※受給資格者が所得制限限度額内でも、扶養義務者が限度額を超えている場合は、対象となりません。
支給
(1)支給額
等 級
支給額(R7現在)
1級
53,700円
2級
35,760円
(2)支給日
支給期
内 訳
4月期(4月11日)
12月分、1月分、2月分、3月分
8月期(8月11日)
4月分、5月分、6月分、7月分
12月期(12月11日)
8月分、9月分、10月分、12月分
申請
必要書類
〇認定請求書
〇戸籍謄本
〇住民票
〇振込先口座の通帳のコピー
〇マイナンバーカード(申請者、配偶者、扶養義務者等、児童のもの)
〇その他、町が指定する書類
その後の届出について
(1)資格が変更となる場合
◆ケース
・転居をした
・電話番号が変更となった
・振込口座が変更となった
・受給資格者または児童の氏名が変更となった
・児童の障害の程度が変わった
・児童の障害の有期を更新する
・在留期間を更新した
・対象となる児童の数が変更となった
・所得更生(修正申告)を行い、所得が変更となった
・扶養義務者または親族以外の異性と別居となった
・転入以前に受給資格者であった など
◆必要書類
〇ケースにより異なりますので、担当からご案内します。
(2)資格が消滅となる場合
◆ケース
・受給資格者または扶養義務者等の所得が限度額を超えた
・扶養義務者または親族以外の異性と同居となった
・障害の程度が該当しなくなった など
◆必要書類
〇ケースにより異なりますので、担当からご案内します。
(3)所得状況届
特別児童扶養手当の受給資格者と認定された(支給停止を含む。)かたは、毎年8月頃に届出が必要となります。
様式
・委任状
【
PDF
】
関連ページ
福祉課ページ
・
重度心身障害者医療費支給事業
健康こども課ページ
・
児童扶養手当
埼玉県HP
・
埼玉県HPの該当ページ
福祉課 お問い合わせ先
電話番号:
0494-62-1233
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電話番号:
0494-62-1233
福祉課
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