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福祉課

特別児童扶養手当

対象

(1)基本要件

精神または身体に一定の障害のある20歳未満の児童を監護する父または母または養育者(里親を含む。)に手当を支給し、児童の福祉を増進すること。

※ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
・児童、父または母または養育者が日本国内に住所を有していない
・児童が障がいによる公的年金を受けることができる
・児童が肢体不自由児施設などの施設に入所している

(2)所得要件

扶養親族等受給資格者配偶者、扶養義務者
0人4,596,000円未満6,287,000円未満
1人4,976,000円未満6,536,000円未満
2人5,356,000円未満6,749,000円未満
3人5,736,000円未満6,962,000円未満
4人6,116,000円未満7,175,000円未満
5人以上扶養親族1人につき、380,000円を加算扶養親族1人につき、213,000円を加算
※受給資格者が所得制限限度額内でも、扶養義務者が限度額を超えている場合は、対象となりません。

支給

(1)支給額

等 級支給額(R7現在)
1級53,700円
2級35,760円

(2)支給日

支給期内 訳
4月期(4月11日)12月分、1月分、2月分、3月分
8月期(8月11日)4月分、5月分、6月分、7月分
12月期(12月11日)8月分、9月分、10月分、12月分

申請

必要書類

〇認定請求書
〇戸籍謄本
〇住民票
〇振込先口座の通帳のコピー
〇マイナンバーカード(申請者、配偶者、扶養義務者等、児童のもの)
〇その他、町が指定する書類

その後の届出について

◆ケース
 ・転居をした
 ・電話番号が変更となった
 ・振込口座が変更となった
 ・受給資格者または児童の氏名が変更となった
 ・児童の障害の程度が変わった
 ・児童の障害の有期を更新する

 ・在留期間を更新した
 ・対象となる児童の数が変更となった
 ・所得更生(修正申告)を行い、所得が変更となった
 ・扶養義務者または親族以外の異性と別居となった
 ・転入以前に受給資格者であった など

◆必要書類
 〇ケースにより異なりますので、担当からご案内します。
◆ケース
 ・受給資格者または扶養義務者等の所得が限度額を超えた
 ・扶養義務者または親族以外の異性と同居となった
 ・障害の程度が該当しなくなった など

◆必要書類
 〇ケースにより異なりますので、担当からご案内します。
特別児童扶養手当の受給資格者と認定された(支給停止を含む。)かたは、毎年8月頃に届出が必要となります。

様式

・委任状
 【 PDF

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健康こども課ページ

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  • 福祉課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1233
  • 福祉課 お問い合わせ先

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