◆ケース
・転居をした
・電話番号が変更となった
・振込口座が変更となった
・受給資格者または児童の氏名が変更となった
・児童の障害の程度が変わった
・児童の障害の有期を更新する
・在留期間を更新した
・対象となる児童の数が変更となった
・所得更生(修正申告)を行い、所得が変更となった
・扶養義務者または親族以外の異性と別居となった
・転入以前に受給資格者であった など
◆必要書類
〇ケースにより異なりますので、担当からご案内します。
◆ケース
・受給資格者または扶養義務者等の所得が限度額を超えた
・扶養義務者または親族以外の異性と同居となった
・障害の程度が該当しなくなった など
◆必要書類
〇ケースにより異なりますので、担当からご案内します。
特別児童扶養手当の受給資格者と認定された(支給停止を含む。)かたは、毎年8月頃に届出が必要となります。