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建設課

用途地域、地域地区

用途地域について

用途地域制度とは、良好な市街地環境の形成や、静かな住宅地など地域の特性に応じて建物の用途や形態を規制、誘導することにより暮らしやすいまちにしていくための都市計画に基づく制度のことをいいます。
現在、用途地域は12種類ありますが、皆野町には、下記5種類が指定されています。

用途地域 概     要
第1種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域
第2種中高層住居専用地域 主として、中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域
第一種住居地域 住居の環境を保護するための地域
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、その他の業務の利便を図る地域
準工業地域 主として、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を図る地域

都市計画図(PDF3,931KB)

用途地域による建築物の用途制限(建基法48条)について

用途制限.png

皆野町には、以下の地域区域等はありません

(1)市街化区域・市街化調整区域
(2)準都市計画区域
(3)防火地域、準防火地域
(4)高度地区
(5)地区計画
(6)景観地区
(7)建築協定区域
(8)土地区画整理事業
(9)都市計画施設
(10)建築敷地の最低限度
(11)古都における歴史的風土の保全に関する特別措置法
(12)都市緑地法・生産緑地法
(13)造成宅地防災区域

建築する上で関係するその他のおもな法令

  • 建設課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1463
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